大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)204 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三谷銀蔵の上告理由第一点について。

論旨は、原審の認定しない事実を前提として原判示を非難するに帰するのであつ

て、上告適法の理由にはならない。

同第二点について。

民事訴訟法上、伝聞証言の証拠能力が制限せられて居ると解すべきではなくて、

右証言の採否は、裁判所の自由な心証による判断に委されて居るものと解すべきで

あることは、当裁判所の判例の示すところである。 (昭和二五年(オ)一八一号、

同二七年一二月五日最高裁第二小法廷判決、最高裁民集六巻一一号一一一七頁参照)

されば、証人Dの証言を所論の証言などゝ対比して排斥した原審の措置は、証拠判

断を誤り、採証の法則に反した違法があるとは、なし得ない。

論旨は、すべて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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